医療に関する広告には医療法に基づくルールがあり、クリニックのウェブサイトにも適用されます。他の医療機関より優れているとする表現、誇大な表現、患者の体験談、詳しい説明のない治療前後の写真は、厚生労働省の医療広告等ガイドラインで広告として認められていません。
医療広告にルールがある理由
医療は、受ける側が内容や質を事前に判断しにくいサービスです。不適切な広告によって受診の機会を失ったり、望まない医療を受けたりすることがないよう、医療法は広告の内容を制限しています。
このルールは、クリニックのウェブサイトにも適用されます。内容が虚偽にわたる広告は、罰則付きで禁止されています。
認められていない主な表現
他と比べて優れているという表現
ガイドラインは、他の医療機関と比較して優良であるとする広告を認めていません。「No.1」「最高」のような最上級の表現は、事実であったとしても、優秀性について著しい誤認を与えるおそれがあるため、禁止される表現に当たるとされています。
著名人が治療を受けている、著名人が推薦している、といった関連性の強調も、同じ扱いです。
事実と異なる表現、誇張した表現
内容が虚偽にわたる広告に加えて、必ずしも虚偽ではなくても、事実を不当に誇張したり、人を誤認させたりする広告(誇大広告)も認められていません。ガイドラインは、虚偽広告の例として、根拠や調査方法を示さない「満足度○%」という数字を挙げ、誇大広告の例として次のようなものを挙げています。
- 何と比べて安全なのかがわからない「比較的安全」という表現
- 大きく表示した金額に、小さな文字の注釈で条件を付けた費用表示
- 活動の実態がない団体による「認定」
患者の体験談
治療の内容や効果についての、患者自身の体験や家族からの伝聞に基づく体験談は、医療機関が受診を促す目的で紹介することが認められていません。ガイドラインは、個々の患者の状態によって感想は当然に異なり、誤認を与えるおそれがあることを理由として挙げています。
治療前後の写真
いわゆるビフォーアフター写真は、治療の結果が人によって異なることから、誤認させるおそれがあるものは広告として認められていません。ただし、通常必要とされる治療内容、費用、主なリスクや副作用などの詳しい説明を付けた場合は、これに当たらないとされています。
その説明を、リンク先の別のページに置いたり、極端に小さな文字で掲載したりする形式も認められていません。
印象に残る表現ほど、条件や注釈を先に読んでください。効果の感じ方、副作用の出方、必要な期間や費用は、人によって異なります。
自由診療の広告に必要な情報
保険が適用されない自由診療について、ガイドラインは、ウェブサイトなどで詳しい情報を提供する条件として、次の事項をわかりやすく示すことを求めています。
- 通常必要とされる治療内容
- 標準的な費用、治療期間、回数
- 主なリスクや副作用
- 内容について問い合わせできる連絡先
利点だけが強調され、費用の総額やリスクの説明が見つからない場合は、申込みの前に医療機関へ確認しましょう。
広告を見るときの確認メモ
- 「No.1」「最高」などの最上級の表現が使われていないか。順位や調査結果には、出典、調査の実施主体、調査の範囲、実施時期が示されているか
- 金額の表示に、契約期間や追加費用などの条件が付いていないか
- 体験談や写真だけで、効果を判断しようとしていないか
- 主なリスク・副作用と、問い合わせ先が書かれているか
気になる広告を見つけたとき
厚生労働省は、医療機関のウェブサイトなどに関する情報を受け付ける「医療機関ネットパトロール」を設けています。広告の内容に疑問がある場合は、申込みを急がず、医療機関に直接確認するか、お住まいの地域の相談窓口を利用してください。
次に読む
- 費用を見るときのチェックポイント(費用の表示を比べるときの見方)
- オンラインクリニックの選び方
参考にした一次情報
内容を確認するときは、各機関が公開する最新版もあわせてご覧ください。
- 厚生労働省「医療法における病院等の広告規制について」
- 厚生労働省「医療広告等ガイドライン」PDF・令和8年3月30日最終改正