国税庁が示す医療費控除の対象の一覧は、保険診療と自由診療を区別していません。一方で国税庁は、容姿を美化したり容貌を変えたりするための費用は疾病の治療のための費用に当たらないとしています。AGA治療の費用について国税庁のページに個別の記載は見当たらないため、迷うときは税務署に確認してください。
医療費控除とは
その年の1月1日から12月31日までに、自分または自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費が一定額を超えるとき、超えた分をもとに計算した金額を所得から差し引ける制度です。控除の金額は、実際に支払った医療費の合計から、保険金などで補てんされる金額と10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)を引いた額で、最高200万円です。
控除を受けるには確定申告が必要です。
対象になる費用の考え方
国税庁は、対象になる医療費を「病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額」とし、次のような費用を挙げています。
- 医師または歯科医師による診療または治療の対価
- 治療または療養に必要な医薬品の購入の対価
- 診療や治療を受けるために直接必要な通院費(公共交通機関が使えない場合を除き、タクシー代は含まれません)
一方で、健康診断の費用は原則として対象になりません。病気の予防や健康増進のために使う医薬品の購入代金、自家用車で通院するときのガソリン代や駐車場代も対象外です。
この一覧は、保険診療か自由診療かで分けていません。
「容姿を美化するための費用」は対象外
国税庁の質疑応答事例は、ホクロの除去費用について「容姿を美化し又は容貌を変えるための費用は、疾病の治療のための費用には当たらない」として、医療費控除の対象にならないと回答しています。根拠は所得税基本通達73-4です。
AGA治療の費用を個別に取り上げた項目は、国税庁のタックスアンサーと質疑応答事例には見当たりません(2026年10月時点)。このため、この記事では「対象になる」とも「ならない」とも断定しません。
国税庁は、国税に関する相談窓口を案内しています。領収書と診療の内容がわかるものを手元に置いて、治療の目的を説明できるようにしてから相談すると、やり取りが短くなります。
申告するときに必要なもの
医療費控除を受けるには、医療費の領収書をもとに「医療費控除の明細書」を作成して確定申告書に添付します。健康保険組合などから届く医療費通知があれば、明細書の記載を簡略化できます。医療費通知に載っていない費用は、医療機関の領収書をもとに記載します。
領収書は、確定申告期限から5年を経過する日まで、税務署から提示や提出を求められることがあります。捨てずに保管してください。
受診のたびに残しておくもの
- 医療機関が発行した領収書(日付、支払先、金額がわかるもの)
- 処方された薬の領収書(薬局やオンライン診療の配送分を含む)
- 公共交通機関で通院したときの経路と運賃のメモ
- 保険金や給付金を受け取った場合は、その金額がわかる書類
セルフメディケーション税制との関係
健康診断や予防接種など一定の取り組みをしている人が、対象となる一般用医薬品を購入した場合は、通常の医療費控除との選択で「セルフメディケーション税制」を使えます。年間の購入費のうち12,000円を超える部分(88,000円が限度)が控除額です。どちらか一方しか使えないため、両方の金額を計算して、有利な方を選んでください。
次に読む
- 費用を見るときのチェックポイント(治療にかかる費用のそろえ方)
- 薬について確認したい基礎知識
参考にした一次情報
内容を確認するときは、各機関が公開する最新版もあわせてご覧ください。
- 国税庁 タックスアンサー No.1120「医療費を支払ったとき(医療費控除)」令和8年4月1日現在法令等
- 国税庁 タックスアンサー No.1122「医療費控除の対象となる医療費」令和8年4月1日現在法令等
- 国税庁 質疑応答事例「ホクロの除去費用」所得税基本通達73-4の考え方。令和7年8月1日現在。照会の事実関係を前提とした一般的な回答