困りごとの中身によって、相談先が分かれます。診療の内容や医療機関の対応への疑問は、都道府県などが設置する医療安全支援センターへ。定期購入の解約や請求などの契約トラブルは、消費者ホットライン「188」から最寄りの消費生活センターへ。どちらも相談は無料です。
医療の内容に疑問があるときは、医療安全支援センター
医療安全支援センターは、医療法第6条の13に基づき、都道府県、保健所を設置する市、特別区が設置する相談窓口です。厚生労働省のWEBマガジンによると、二次医療圏に置かれるものを含めて全国に395か所(2022年11月1日現在)あります。
運営要領は、患者・住民と医療機関の間に立って中立的な立場で相談に対応すること、相談者のプライバシーを保護し、相談によって不利益を受けないよう配慮することを基本方針に掲げています。相談窓口には、臨床経験のある医師や看護師などの専任職員を配置することが望ましいとされています。
対応すること
- 医療に関する患者・住民からの苦情や相談への対応
- どの診療科にかかればよいか、医師とのコミュニケーションの取り方、治療への疑問や不満などへの助言と情報提供
- 必要に応じた医療機関への助言
対応しないこと
厚生労働省のWEBマガジンは、センターが行わないこととして、医学的な診断、医療行為における過失の有無や責任の所在の判断、医療機関との紛争の仲介や調停を挙げています。治療の結果への不満を法的に争いたい場合は、別の窓口が必要です。運営要領は、センターが連携する先として弁護士会などを挙げています。
医療安全支援センターは地域ごとに置かれています。同省のWEBマガジンは、問い合わせは住んでいる地域のセンターへと案内しています。オンライン診療で医療機関が別の都道府県にある場合も、まず自分の住んでいる地域のセンターに相談してください。窓口の一覧は、各都道府県のサイトで案内されています。
契約や支払いで困ったときは、消費者ホットライン188
消費者ホットライン「188」は、電話をかけた人の郵便番号などをもとに、最寄りの市区町村や都道府県の消費生活センターにつなぐ全国統一の番号です。消費者庁が案内しています。相談は無料で、通話料は相談者の負担です。窓口につながる前に、通話料のガイダンスが流れます。
土日祝日に地元のセンターが開いていない場合は、国民生活センターが相談を補完しています。話し中でつながらないときは、国民生活センターの「バックアップ相談」(電話番号03-3446-0999、平日10時から16時)も使えます。番号は国民生活センターのページで確認してください。
国民生活センターによると、相談を受け付けるときには、円滑に処理するために氏名、住所、電話番号、性別、年齢、職業を聞かれます。これらは相談処理のために使われ、本人の同意なしに他の目的で使われることはないとされています。
相談できる内容の例
- 定期購入の解約を申し出たが受け付けてもらえない
- 申込み時に表示されていなかった金額を請求された
- 広告の内容と届いた商品やサービスの内容が違う
解約の条件が申込みの画面にどう書かれているべきかは「定期購入の最終確認画面で見るべき6つの項目」で説明しています。
相談の前に準備するもの
手元にそろえておくと、相談が進みやすくなります。
- 契約や申込みの画面のスクリーンショット、確認メール、契約書面
- 支払いの記録(クレジットカードの明細、領収書)
- 事業者や医療機関とのやり取りの記録(日時、相手、内容)
- いつ、何があったかを時系列で書いたメモ
- 医療の相談では、受けた説明の内容と、処方された薬がわかるもの
薬の使い方の一般的な質問
薬の飲み方や飲み合わせなど、一般的な質問は、PMDA(医薬品医療機器総合機構)の患者・一般向けの「くすり相談窓口」でも受け付けています。ただし、いま出ている症状への対処は、処方した医療機関に連絡してください。副作用が疑われるときの報告の仕組みは「副作用かもしれないと思ったときの相談先と報告の仕組み」に書いています。
次に読む
- 予約から診療後までの流れ
- 費用を見るときのチェックポイント(契約の前に費用を確かめる方法)
参考にした一次情報
内容を確認するときは、各機関が公開する最新版もあわせてご覧ください。
- 厚生労働省「医療安全支援センター運営要領」PDF・改正後全文
- 厚生労働省 WEBマガジン「厚生労働」特集「安全な医療のために」Part2「医療安全支援センター」を知ろう、頼ろう
- 消費者庁「消費者ホットライン」
- 国民生活センター「全国の消費生活センター等」
- PMDA「患者・一般の方からのくすり・医療機器の相談窓口」