最終確認画面の決まり

インターネットで定期的に商品を購入する契約では、申込みを確定する直前の「最終確認画面」に、法律で決められた6つの項目を表示しなければなりません。消費者庁のガイドラインは、定期購入について、各回の分量と代金に加えて、引渡しの回数と代金の総額を表示し、初回と2回目以降で代金が異なる場合は2回目以降の代金も表示するよう求めています。

最終確認画面の表示は法律の義務

特定商取引法第12条の6は、通信販売で消費者が申込みをする画面(最終確認画面)に一定の事項を表示することを義務づけ、消費者を誤認させる表示を禁止しています。消費者庁は、この条文の考え方を「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」として公開しています。違反は行政処分や罰則の対象です。

この義務を負うのは、通信販売の販売業者や役務提供事業者です。医療機関との診療契約に基づいて薬が定期的に処方される場合がこれに当たるかどうかは、ガイドラインには書かれていません。それでも、申込みの画面で何を確かめればよいかの目安として、6つの項目は役に立ちます。

ガイドラインが「最終確認画面」としているのは、商品をカートに入れる画面ではなく、申込みを確定する直前の画面です。決済情報の入力だけが後の画面に分かれている場合は、その前の画面が最終確認画面に当たるとされています。

表示が義務づけられている6つの項目

最終確認画面で探すのは、次の6つです。

  1. 分量(数量、回数、期間)
  2. 販売価格または対価(送料が別なら送料も)
  3. 支払の時期と方法
  4. 商品の引渡し時期やサービスの提供時期
  5. 申込みの期間(期間を設けている場合)
  6. 申込みの撤回や解除に関する事項(解約の条件、方法、効果)

リンク先や別ウィンドウで詳細を示す形式も認められていますが、消費者が参照先を明確に認識できる表示が条件です。

定期購入で特に見るところ

ガイドラインは、定期購入契約について、次の表示を求めています。

  • 各回に引き渡す商品の分量に加えて、契約全体で引き渡される総分量がわかるように、引渡しの回数を表示すること
  • 各回の代金に加えて、消費者が支払うことになる代金の総額を明確に表示すること。初回と2回目以降の代金が異なる場合は、2回目以降の代金も明確に表示すること
  • 無料や割引の期間を経て通常価格に自動で移行する場合は、移行の時期と金額をあらかじめ表示すること
  • 解約を申し出るまで続く無期限の契約や、自動更新のある契約では、その旨を明確に表示すること

ガイドラインによると、5か月分の契約なのに1か月分の分量だけを表示するのは、分量を正しく表示していないことになります。無期限の契約や自動更新のある契約では、1年単位の総分量や支払額を目安として示すことが望ましいとされています。

「初回○円」の画面では、2回目以降と総額を探す

初回の金額が大きく表示されていても、2回目以降の金額と、契約期間全体で支払う総額が同じ画面にあるかを確認してください。見当たらなければ、申込みを確定する前に事業者に質問してください。

解約の条件は画面に明確に書かれているべき

解約の申出に期限がある場合はその期限が、解約時に違約金などの不利益がある場合はその内容が、表示すべき事項に含まれます。

さらにガイドラインは、解約方法を特定の手段に限定する場合、とくに消費者が想定しないような限定(電話したうえでさらにメッセージアプリの操作が必要、追加の個人情報の提出が必要など)や、解約の受付を特定の時間帯に限る場合、申込みに使った手段での解約を受け付けない場合には、リンク先に委ねず、最終確認画面にも明確に表示することが必要だとしています。電話での解約を受け付けるなら、確実につながる電話番号を載せておく必要があり、かけてもまったくつながらない場合は不実の表示に当たるおそれがあるとしています。

ボタンの文言にも注意

ガイドラインは、「注文内容の確認」という表題の画面に「申込みを確定する」ボタンがあるなど、押せば申込みになることが明らかなら誤認は生じにくい一方、「送信する」「次へ」といったボタンしかなく、画面の他の部分にも申込みであることを示す表示がない場合は、消費者を誤認させるおそれがあるとしています。

困ったときの相談先

最終確認画面の表示が不十分だった、解約の電話がつながらないなどのトラブルは、消費者ホットライン「188」で、最寄りの消費生活センターに相談できます。相談そのものは無料です(通話料はかかります)。申込み時の画面はスクリーンショットで残しておくと、相談のときに役立ちます。

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参考にした一次情報

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