初診の原則と例外

オンライン診療の初診は、厚生労働省の指針で、原則として「かかりつけの医師」が行うとされています。かかりつけの医師以外でも、医師が必要な医学的情報を把握でき、症状と合わせて可能と判断した場合や、「診療前相談」を行って医師と患者の双方が可能と判断して合意した場合は、初診から実施できるとされています。初診では処方に制限があり、医師の判断で対面診療に切り替わることもあります。

初診は「かかりつけの医師」が原則

オンライン診療は、画面越しに医師の診察を受ける診療です。対面と違って触診などができず、医師が得られる情報が限られるため、厚生労働省は実施のルールを指針として定めています。

指針は、初診からのオンライン診療について、原則として「かかりつけの医師」が行うとしています。ここでいう「かかりつけの医師」は、日頃から直接の対面診療を重ねているなど、患者と直接的な関係がすでにある医師のことです。

そのうえで、次のような場合にも、初診からオンライン診療を実施できるとしています。

  • 過去の診療録、診療情報提供書、健康診断の結果、お薬手帳などから、必要な医学的情報を医師が把握でき、症状と合わせて医師が可能と判断した場合
  • それ以外で、医師が「診療前相談」を行い、医師と患者の双方がオンラインでの診療が可能と判断して合意した場合

「診療前相談」とは

診療前相談は、かかりつけの医師以外の医師が初診からオンライン診療を行おうとするときに、映像を使ったリアルタイムのやりとりで、患者の症状や医学的な情報を確認することです。指針によると、診療前相談には診断や処方などの診療行為は含まれません。

診療前相談の結果、オンライン診療を受けられないことがあります

指針では、医療機関は、結果としてオンライン診療が行えない可能性があることや、診療前相談の費用などをウェブサイトなどで示し、あらかじめ患者に十分に知らせる必要があるとされています。予約の前に、費用の扱いを確認しておきましょう。

対面診療に切り替わる場合

指針は、オンライン診療が適さない症状の場合には、対面診療を実施する(対面診療が可能な医療機関を紹介する場合を含む)としています。また、医師は診療のたびに医学的な観点から実施できるかを判断し、適切でないと判断した場合はオンライン診療を中止して、対面診療につなげることとされています。

緊急性が高い症状の場合は、速やかな対面受診が促されます。強い症状があるときは、オンラインの予約を待たずに、医療機関や救急相談を利用してください。

初診での処方には制限がある

初診の場合に、指針が行わないこととしている処方は次の3つです。

  • 麻薬および向精神薬の処方
  • 基礎疾患などの情報が把握できていない患者に対する、特に安全管理が必要な薬の処方
  • 基礎疾患などの情報が把握できていない患者に対する、8日分以上の処方

また、医師は患者が現在使っている薬を確認しなければならず、患者は正確に申告するべきとされています。

指針は不適切な例として、薬の転売や不適正な使用が疑われる場合に、対面診療で必要性を確認せず、オンライン診療だけで状態を十分に評価しないまま処方することや、使ってはいけない条件(禁忌)を確認するための情報が十分に得られていないのに、オンライン診療だけで処方することを挙げています。

説明を受けて、合意してから始まる

オンライン診療は、医師と患者の合意に基づいて行われます。指針は、医師に、オンライン診療の利点と、生じるおそれのある不利益について、事前に説明することを求めています。説明がわかりにくい場合は、そのままにせず質問してください。

予約の前に確認したいこと

  • 診療前相談があるか、その費用はいくらか
  • オンライン診療を受けられないと判断された場合の扱い
  • 健康診断の結果やお薬手帳など、事前に用意する情報
  • 初診で処方される薬の日数
  • 対面診療が必要になったときの受診先

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参考にした一次情報

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