令和7年(2025年)に成立し、令和8年(2026年)4月に施行された医療法等の改正で、患者がオンライン診療を受ける場所を提供する「オンライン診療受診施設」が設けられました。この施設は自ら医療を提供するものではなく、診療を行うのはあくまで医療機関です。厚生労働省の「医療広告等ガイドライン」は、施設の広告では、そのことを患者が理解できるように明示する必要があるとしています。
どのような施設か
医療法では、オンライン診療受診施設は、施設の設置者が業として、オンライン診療を行う医師または歯科医師が勤務する病院、診療所、介護老人保健施設または介護医療院に対して、そのオンライン診療を患者が受ける場所として提供する施設と定義されています(医療法第2条の2第2項)。
厚生労働省の「医療広告等ガイドライン」(以下、ガイドライン)は、この施設について、患者がオンライン診療を受ける「場所」を提供するものではあるが、自ら主体的に医療を提供するものではない点で、病院や診療所とは異なる医療提供施設だと説明しています。オンライン診療の指針でも、医療は、医療法上、病院や診療所などの医療提供施設(オンライン診療受診施設を含む)または患者の居宅等で提供されなければならないとされています。
医療を行うのは医療機関であることの明示
ガイドラインは、医療法と省令の要件として、この施設の広告にあたって、オンライン診療受診施設が医療を提供するものではなく、医療を提供するのはあくまでも医療機関であることを、患者が理解できるように明示する必要があるとしています。その際、連携する具体的な医療機関名を明示することが望ましいとされています。
また、広告できるのは医療法第8条第2項の届出を行った施設であること、設置者は協定や契約を結んだ医療機関の名称などを、ウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で公表するものとされていることも示されています。
広告に書けることの例
ガイドラインは、医療を提供するものではない旨を明示したうえで広告できる事項として、次のような例を挙げています。
- 施設の名称、電話番号、所在地、設置者の氏名(法人の場合は法人名と、管理・運営を行う責任者の氏名)
- 施設や設備に関する事項(省令で定める施設の基準として、清潔かつ安全であること、外部から隔離された空間であること、情報セキュリティの確保その他適切な措置が例示されている)
- 従業者の人数や職種別の配置(いつの時点の数値かを月単位で併記する)
- 営業日、営業時間、予約による実施の有無
- 個人情報の適正な取扱いを確保するための措置
- 設置者が患者から施設の利用料を徴収する場合は、その旨
- 費用の支払方法、対応できる言語、駐車設備、送迎サービスなど、患者の便宜を図るためのサービス
施設の広告と、医療の広告は別のもの
施設や設備、営業時間といった施設の運営に関する広告については、医療ほどの情報の非対称性は懸念されないため、サービスに関する不当な表示は一般に景品表示法で禁止される、というのがガイドラインの整理です。ただし、施設そのものが医療を提供するものではない点について誤認を与えないよう、医療法にも、この施設の広告は要件を満たす場合を除いて行ってはならないという規制が置かれています。
一方、この施設で提供される医療の内容に関する広告は、医療広告に該当します。誰が広告を出すかにかかわらず医療広告のルールの対象で、施設を設置する法人などが医療の内容を広告する場合は、その法人などが規制の対象となり、オンライン診療を行う医療機関に必要な確認を行うこととされています。
利用する前に、施設の案内で確かめること
次の5つは、ガイドラインの定めそのものではなく、その内容を踏まえたこのサイトからの提案です。
- どの医療機関の医師がオンライン診療を行うのかが、施設の案内に書かれているか
- 施設の利用料がかかるかどうか。診療や薬の費用は医療機関や薬局側の費用なので、分けて確認する
- 医療法の届出を行った施設であるか
- 外部から隔離された空間で受けられるか、情報セキュリティの措置が示されているか
- 施設の案内に、施設自体が診療を行っているかのような表現がないか
次に読む
- オンライン診療を受ける場所と端末で気をつけたいこと(自宅や職場で受けるときの場所の条件)
- 医療広告で注意したい表現の見分け方(医療広告で認められていない表現)
- オンラインクリニックの選び方
参考にした一次情報
内容を確認するときは、各機関が公開する最新版もあわせてご覧ください。
- 厚生労働省「医療法における病院等の広告規制について」
- 厚生労働省「医療広告等ガイドライン」PDF・令和8年3月30日最終改正。第1の1(2)、第1の2-2、第4
- 厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」PDF・令和8年4月改訂。Ⅴ2の(2)患者の所在