先に要点

画面越しの診療では、相手が本当に本人かどうかを、対面よりも意識して確かめる必要があります。厚生労働省の指針は、緊急時などのやむを得ない場合を除き、原則として、患者と医師の双方が身分確認書類を使って、お互いに本人であることを確認するよう求めています。

患者の本人確認

指針は、初診でオンライン診療を行う場合の患者の本人確認について、原則として、顔写真付きの身分証明書で行うとしています。例として、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートが挙げられています。

顔写真付きの身分証明書を持っていない場合は、2種類以上の身分証明書を使う方法などが示されています。どの書類が使えるかは、予約の前に医療機関の案内で確認してください。

診察の前に用意しておくもの

  • 顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • 顔写真付きのものがない場合に使える書類(医療機関の案内で確認)
  • 現在使っている薬がわかるもの(お薬手帳など)

医師の本人確認と資格の確認

確認が必要なのは、患者だけではありません。指針は、医師についても、原則として顔写真付きの身分証明書を使って氏名を示すことを求めています。

また、医師が医師の資格を持っていることを、患者が確認できる環境を整えておくこととされています。指針は、その方法として、医籍登録年を伝えることや、厚生労働省の「医師等資格確認検索」で資格を確認できると示すことを挙げています。この検索では、氏名などから医師の資格を確認できます。

医師の氏名や、資格を確認する方法が案内から読み取れないときは、申込みの前に医療機関へ質問してください。

書類の送り先を確かめる

ここからは指針の内容ではなく、このサイトからの提案です。身分証明書の画像には、多くの個人情報が含まれます。送る前に、次の点を確かめましょう。

  • 送信先が、受診する医療機関または正式な予約システムであること
  • 案内が、医療機関の公式サイトや公式の連絡先から届いたものであること
  • 求められていない番号や書類まで送っていないこと

指針は、医師の身分証明書の提示について、氏名の確認が目的であり、免許証の番号や住所などの情報を示す必要はないとしています。患者の側も、必要な範囲を超える情報を求められたときは、理由を確認してください。

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参考にした一次情報

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