頭皮や髪に使う製品には、医薬品、医薬部外品、化粧品の3つの区分があります。区分は、その製品が法律上、何を目的にしたものとして扱われるかを示しています。どの区分かは、製品の表示や説明書で確かめ、わからないときは販売店の薬剤師や登録販売者、製造販売業者にたずねてください。
3つの区分は法律で決まっている
医薬品、医薬部外品、化粧品の定義は、医薬品医療機器等法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)の第2条に書かれています。
医薬品
日本薬局方に収められているもののほか、人または動物の疾病の診断、治療、予防に使用されることが目的とされているもの、または身体の構造や機能に影響を及ぼすことが目的とされているものです。医療用医薬品も一般用医薬品も、ここに含まれます。
医薬部外品
人体に対する作用が緩和なもののうち、法律に列挙された目的のために使うもの(厚生労働大臣が指定するものを含む)です。列挙された目的には「脱毛の防止、育毛または除毛」が含まれています。吐き気や口臭、体臭の防止、あせもやただれの防止も同じ区分です。
化粧品
人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮膚や毛髪を健やかに保つために、身体に塗ったり散布したりして使うもので、人体に対する作用が緩和なものです。埼玉県の事業者向けの案内は、毛髪用剤を「皮膚もしくは毛髪を健やかに保つ」化粧品の例として挙げています。
区分で変わること
区分によって、製品を市場に出すまでの手続きが異なります。医薬品と医薬部外品は品目ごとに製造販売の承認が必要で、化粧品は品目ごとの届出です。承認は、品質、有効性、安全性を確かめる手続きです。
同じように髪や頭皮向けとして売られている製品でも、治療や予防を目的として承認された医薬品、脱毛の防止や育毛という緩和な作用を目的とする医薬部外品、毛髪を健やかに保つ化粧品では、法律上の目的が異なります。製品を選ぶときは、自分が求めているものが「治療」なのか「日常の手入れ」なのかを先に決め、それに合った区分の製品を見てください。
化粧品や医薬部外品が医薬品より劣るという意味ではありません。目的が違うものを、目的どおりに使うための区分です。治療が必要かどうかは、医師に相談して判断してください。
パッケージでの見分け方
製品を手に取ったら、次の4か所を見てください。
- 区分(医薬品・医薬部外品・化粧品のどれか)
- 効能・効果の欄
- 製造販売業者の名称
- 使用上の注意の欄
区分は、製品の表示や説明書で確かめてください。わからないときは、販売店の薬剤師や登録販売者、製造販売業者にたずねてください。効能・効果の欄は、製品が何を目的にしたものかを確かめる手がかりになります。製造販売業者は製品に責任を持つ事業者で、問い合わせ先になります。使用上の注意の欄があれば、使ってはいけない人や、使用を中止して相談すべき症状を確かめてください。
医療機関で処方される薬との違い
オンライン診療を含む医療機関で処方される薬は、医師が診察のうえで選ぶ医療用医薬品です。店頭やインターネットで購入する医薬品、医薬部外品、化粧品とは、入手の経路も、使用の前提も異なります。
次に読む
- 薬について確認したい基礎知識(医療機関で処方される薬について)
- 医薬品の個人輸入を考える前に確認したいこと(海外から取り寄せる製品の注意点)
参考にした一次情報
内容を確認するときは、各機関が公開する最新版もあわせてご覧ください。
- 埼玉県「初めて医薬品・医薬部外品・化粧品を製造販売、製造、輸入される方へ」医薬品医療機器等法第2条の定義を掲載
- 厚生労働省「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の概要」PDF