厚生労働省の注意喚起

インターネットなどで海外から薬を取り寄せる「個人輸入」について、厚生労働省は、国内で正規に流通している医薬品と比べて保健衛生上の危険性があると注意を呼びかけています。個人輸入した薬で健康被害が生じても、公的な救済制度の対象にはなりません。

個人輸入とは

海外の医薬品などを、インターネットを利用して取り寄せたり、旅行先で購入して持ち帰ったりして、自分で使うことを指します。

品質・有効性・安全性の確認がない

日本国内で正規に流通している医薬品は、法律に基づいて品質、有効性、安全性の確認が行われています。厚生労働省は、個人輸入される外国製品にはそのような保証がないとして、次のような点を挙げています。

  • 国によっては、日本と同じ水準の確認が行われていないことがある
  • 期待する効果が得られなかったり、人体に有害な物質が含まれていたりする場合がある
  • 不衛生な場所や方法で製造されたものかもしれない
  • 正規のメーカー品を偽った、偽造製品かもしれない
  • 虚偽または誇大な効能・効果、安全性をうたって販売されている場合がある

説明や注意事項を正確に理解しにくい

個人輸入される医薬品は、効能・効果、用法・用量、使用上の注意などが外国語で記載されています。同省は、記載内容を正確に理解することが一般に困難であること、副作用や成分・分量がきちんと記載されていない場合があることを指摘しています。

また、医師や薬剤師などの専門家でも、その製品の成分や作用について十分な情報を持っておらず、副作用が起きたときに迅速な対応が難しい場合があるとされています。

診察と経過観察が必要な薬がある

医薬品の中には、安全に使用するために、医師による診察、処方、経過観察が必要とされているものがあります。そのような医薬品を、医療機関を受診せずに個人輸入して使用すると、安全性が著しく損なわれるというのが同省の説明です。

個人輸入した薬による健康被害は、公的な救済制度の対象になりません

国内で法律を守って販売されている医薬品には、適正に使用したにもかかわらず重い健康被害が生じた場合の公的な救済制度(医薬品副作用被害救済制度)があります。厚生労働省は、個人輸入された医薬品による健康被害は、この制度の救済対象にならないと説明しています。制度の対象と手続きは「医薬品副作用被害救済制度の基礎知識」に書いています。

他の人に譲ったり販売したりしない

同省によると、個人輸入した医薬品などを他の人に販売したり譲ったりすると、法律に違反するおそれがあります。逆の立場で、家族や知人が個人輸入した薬を分けてもらって使うことも、品質や安全性が確認されていない薬を使うことに変わりはありません。

迷ったときの相談先

厚生労働省は、医薬品の個人輸入について、通常はメリットよりも危険性のほうが大きい場合が多いと考えられるとしたうえで、自分ひとりで判断せず、家族と話し合い、地域の医師や薬剤師などの専門家に相談することを勧めています。

同省は、個人輸入しようとしている品目が法律の規制対象になるかどうかの問い合わせ先として、住んでいる都道府県庁の薬務主管課を案内しています。個人輸入や危険ドラッグに関する事例や健康被害について情報の収集・提供・相談を行う「あやしいヤクブツ連絡ネット」も開設しています。

取り寄せる前に確かめたいこと

  • 同じ目的で、国内で承認されている薬があるか
  • 医師の診察や経過観察が必要とされる薬ではないか
  • 副作用が起きたときに、相談できる医療機関があるか
  • 公的な救済制度の対象にならないことを理解しているか

すでに個人輸入した薬を使っていて体調に変化がある場合は、使用している製品がわかるものを持って、医療機関に相談してください。

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参考にした一次情報

内容を確認するときは、各機関が公開する最新版もあわせてご覧ください。